運転免許の区分
運転免許の種類は3種類に区分されていて、第一種運転免許、第二種運転免許、仮運転免許というものがあります。まず第一種運転免許は、自動車や自動二輪車など日常的に車を運転する際に必要となる免許です。運転できる自動車の種類は大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊車両、小型特殊車両、けん引自動車となっています。オートバイの区分に入る大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車も第一種運転免許を持っていれば運転することができます。また2017年の免許改正により新たに誕生した「準中型自動車免許」も、第一種運転免許の中に含まれます。大型免許の受験資格年齢は21歳以上、中型免許は20歳以上となっていますが、新しくできた準中型免許は18歳以上で取得することが可能です。
次に第二種運転免許はバスやタクシーなどの旅客自動車にお客様を乗せて運転する際に必要な免許になります。自動車運転代行業もこの免許が必要となります。運転できる自動車の種類は普通自動車、中型自動車、大型自動車、大型特殊自動車、けん引自動車です。第一種運転免許と第二種運転免許の違いは、人を乗せて走るというところにあります。そのため第二種運転免許は第一種に比べ、免許を取得する条件も難しくなっています。
仮運転免許
第一種運転免許と第二種運転免許を取得するため路上で運転の練習をする際に必要となるのが、仮運転免許です。仮運転免許の種類は大型仮運転免許、中型仮運転免許、準中型仮運転免許、普通仮運転免許があります。仮運転免許は自動車教習所の第一段階を終了したことを証明する資格で、有効期限は適生試験を受けた日から6ヶ月となっています。期限が切れた場合は最初から取り直すこととなってしまうので注意が必要です。
仮免許期間中は路上運転が可能ですが、仮免許練習中のプレートを付けることが義務付けられています。そのため仮免許練習中にプレートを付けずに運転した場合は、仮免許が取消となります。また仮運転免許を持っていればどこでも好きに運転できるということはなく、練習以外の目的で運転したと判断された場合は無免許運転扱いになってしまいます。そのほかにも運転者が練習する自動車に資格のある指導者を同乗させるなど様々な決まりごとがあるので、本免許取得に影響しないように注意することが大切です。
目的に合わせて免許を取得
一口に運転免許といっても種類はたくさんあります。また運転免許証は身分証明書の代わりになるほか、運転免許を取得することで仕事の幅も広げることができます。どの運転免許を取得するかで運転できる車の種類も変わってくるので、自分に必要な免許はどれなのかあらかじめ理解しておくことも大事です。